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日本民法では,債務不履行の効果といえば,損害賠償の請求と同等視される。しかし,実際に損害が発生した場合の賠償額の算定は容易でない。そこで挙証の困難を避けるために損害賠償の予定として違約金が約定される(損害賠償の推定)。ところが,中国の違約金には,この賠償的違約金とは別に懲罰的違約金が存在し,日本法とは異なり現実にも機能している。ところで,筆者はかねてより中国契約法の双方違約規定に関心があり,この1年,この規定に関する裁判例を収集し分析してきた。実際に目を通した592 条全体の件数は200 件程度にとどまるが,その中で双方違約を規定した民法典592 条1 項の適用を明示した裁判例が90 例あり,その過半は原告および(または)被告の違約金請求を棄却する文脈で同規定が適用されていることに気がついた。本稿はそれが何を意味するのか,いかなる背景のもとで規定されたのかを考えてみたものである。この点に関して,双方違約規定は,統一契約法や民法典契約編に強い影響を与えた最新の国際的契約立法の系譜をひくものではなく,それとは異質の社会主義的計画経済の系譜をひくものであるというのが筆者の結論である。立法は更地に描くことができても,法観念に更地はないということを実感している。 |