ウエキ エモリ ケンポウアン ノ ジンケン ホショウ キテイ ニ カンスル コウサツ
Jazyk: | japonština |
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Rok vydání: | 2009 |
Předmět: | |
Zdroj: | 関東学院大学文学部紀要. 116:149-169 |
ISSN: | 0286-1216 |
Popis: | 植木枝盛が1881(明治14)年の夏に起草した日本国々憲案は,周知のように,今日,歴史学界をはじめ法学界,政治学界等においてきわめて高く評価されている.中でも,その人権保障規定に関しては日本国憲法と同様,あるいはそれをも凌ぐものであるとの評価が定着しているといってよい.しかしながら,同案において,国民の人権が無条件,絶対的に確保・保障される仕組みになっているのかといえば,決してそのようなことはないと思われる.とりわけ,特定の国家機関に人権の制限,停止を認める規定を設けていることは重大な問題といえよう.そこで,本稿では今日(特に,日本国憲法)の観点から日本国々憲案の??人権条項はもとより??諸条項を改めて点検し,同案における人権保障規定の問題点を明らかにするとともに,それをふまえ,これまでになされてきた日本国々憲案,なかんずく同人権保障規定の評価の妥当性について考察した. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |