ショウヒゼイホウ ニ オケル「ジギョウ」ノ イギ : インボイス セイド ノ ドウニュウ オ シヤ ニ イレテ
Jazyk: | japonština |
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Rok vydání: | 2022 |
Předmět: | |
Zdroj: | 三田商学研究. 65(5):13-29 |
ISSN: | 0544-571X |
Popis: | 消費税法上,人的役務の提供者が「個人事業者」に該当するかどうかは,当該者自身の納税義務の有無や当該者に対して人的役務の対価を支払う課税事業者の仕入税額控除の可否の判断に影響を与えることになる。しかし,消費税法では「個人事業者」について「事業を行う個人をいう」と定義しているだけで,「個人事業者」の意義を具体的に明示した規定は存在しない。そこで,所得課税の判例において定着している事業所得と給与所得の判断基準に従うべきか,あるいは消費課税固有の「個人事業者」の概念を考えるべきかが問題となる。本稿では,個人による人的役務の提供が消費税法上の「事業」に該当するか否かを争点とする代表的な裁判例を取り上げ,それらを人的役務の提供者に対して対価を支払う課税事業者の側から訴えるケースと,人的役務の提供者の側から訴えるケースに区分し,それぞれの判決の判断等における「事業」概念の取り上げ方について検討を行った上で,当該概念の合理的な解釈を示した。更に,売上げに係る税額の転嫁と仕入税額控除という消費税の基本的仕組みの視点から「事業」概念を捉え,インボイス制度の導入が「事業」の解釈にいかなる影響を及ぼし得るのかを考察した。 This paper presents the results of the reasonable interpretation of meaning of "business" in the Consumption Tax Act, by considering some typical cases in which the issue is whether the provision of personal services falls under the category of "business," and by examining how to take up the concept of "business" in the judgment of those cases, which are divided into two types of proceedings where the consumption taxpayer who pays the consideration to the personal service provider appeals and where the personal service provider appeals. 髙久隆太教授退任記念号 論文 |
Databáze: | OpenAIRE |
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