Aktuelle Änderungen im Verständnis des Gesetzlichkeitsprinzips
Přispěvatelé: | タカラ, コウヤ |
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Jazyk: | japonština |
Rok vydání: | 2015 |
Předmět: | |
Zdroj: | 比較法雑誌. 48(4):83-103 |
ISSN: | 0010-4116 |
Popis: | application/pdf 本稿は,2013年6月29日に本学比較法研究所で行われたマンハイム大学ロータ ー・クーレン教授による,罪刑法定主義の今日的修正をテーマとした講演の翻訳である。ドイツにおいては,ドイツ刑法1条及び基本法103条2項において「ある所為がなされるのに先だって,可罰性が法律上特定されている場合にのみ,かかる所為は処罰されうる」と同一の文言をもって罪刑法定主義を規定している。本稿は罪刑法定主義にかかる諸原則のうち,とりわけ慣習刑法禁止の原則と明確性の原則について検討するものである。伝統的な見解の下では,議会で制定される法律上,構成要件は明確化されなければならないとされるが,今日では,法律が大枠を定め,具体的な内容については行政・司法分野における明確化がなされている。本稿は,かかる罪刑法定主義の変容について,いくつかの具体的な事例を参照しつつ検討し,これを肯定的にとらえる根拠を示すものであり,ドイツ同様,環境刑法等専門的な知見を要する分野において行政の役割が拡大している我が国にとっても,示唆に富んだものである。 |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |