Freiwilligkeit und Zwang beim Tätige Reue
Jazyk: | japonština |
---|---|
Rok vydání: | 2020 |
Předmět: | |
Zdroj: | 名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES. 56(3):241-255 |
ISSN: | 0385-0048 |
Popis: | オーストリア刑法167 条では,財産犯に対する「行為による悔悟」制度が規定されている。この制度は,犯罪が可罰的な程度に至った後に,一定の法益保護に資する行為を行為者がすることで刑の減免が得られる,という点で中止犯と共通し,要件についても比較して議論がなされる。 中止犯では,行為者は中止行為を「任意に(freiwillig)」行わなければならない,とされているところ,本規定では「強制されることなく(ohne Zwang)」損害回復行為等をすればよい,とされている。他方で,わが国の任意性論における主観説は,任意性を自由な意思,すなわち外部から強制を受けないことと解してきたことから,「強制」の概念について比較検討した。その結果,両規定の被害者志向的な根拠論が「強制」の解釈に影響を与えていること,いわゆる刑罰目的説との関係が特に法的効果との関係において検討されるべきこと等が明らかとなった。 |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |