De Jure and De Facto Recognition
Jazyk: | japonština |
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Rok vydání: | 2017 |
Předmět: | |
Zdroj: | 法学新報. 124(7-8):1-38 |
ISSN: | 0009-6296 |
Popis: | application/pdf 通説たる宣言的効果説が念頭におく国家承認の概念を国際社会の分権的構造のなかに位置づけると、承認は国際法主体たる国家の要件の充足を認定する行為であり、国内裁判所による要件事実の認定と同じ性格をもつ、ということになる。その結果、国家承認は、承認国との関係で国内裁判所の判決と類似の法的効果、即ち一種の既判力をもつことになる。そのことは、被承認国家が、後の状況の変化によりもはや存在しなくなったときには、新たに、その旨の認定がなされることを妨げない。その場合の、国家要件事実がもはや存在しないという認定は、国家要件事実の存在の認定たる承認の対極をなすものであり、法的行為としての不承認である。それは、以前になされた法的行為としての承認(国家要件事実の存在の認定)の『撤回・取消し』ではない。そのような事態は事実上の承認の場合に特有なものではなく、法律上の承認の場合にも生じうる。また、被承認国との間での外交関係の設定いかんは、承認国の外交政策の問題であり、事実上の承認と法律上の承認の区別が法的なものであるかどうかとは直接には関係しない。 |
Databáze: | OpenAIRE |
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