Validity of issuance of shares effected without a resolution therefor of the board meeting or an extraordinary resolution therefor of the shareholders' meeting (1)
Jazyk: | japonština |
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Rok vydání: | 2003 |
Předmět: | |
Zdroj: | 富山大学紀要.富大経済論集. 48(3):433-454 |
ISSN: | 0286-3642 |
Popis: | 商法は,新株発行無効の訴えの制度を設けている(商280条ノ15以下)が,具体的な無効原因については規定がなく,解釈にゆだねられている。新株発行のいかなる暇庇が無効原因となるかについては,様々な暇庇ごとに盛んに議論が行われてきており,相当数の判例も集積されてきている。そのうち,取締役会の決議を欠くという取庇および株主総会の特別決議を欠くという破庇については,最高裁判所が無効原因とはならないと繰り返し判断しておりヘ判例の立場はほぼ固まったといえるが,学説は現在も対立している。また,最高裁判所の判断は平成2年商法改正前の新株発行規整のもとでの判断であり,同改正後の規整のもとにおける定款に株式譲渡制限の定めのある会社について最高裁判所の判断は示されていない。本稿は,現在の新株発行規整のもとにおける必要な決議(取締役会の決議・株主総会の特別決議)を欠く新株発行の効力の問題について検討を加えるものである。 |
Databáze: | OpenAIRE |
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