詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例
Jazyk: | japonština |
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Rok vydání: | 2019 |
Předmět: | |
Zdroj: | 法学新報. 126(3-4):101-121 |
ISSN: | 0009-6296 |
Popis: | application/pdf 現金を被害者宅に移動させた上で、警察官を装った被告人に現金を交付させる計画の一環として述べられた嘘について、その嘘の内容が、現金を交付するか否かを被害者が判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであり、被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ、被害者にその嘘を真実と誤信させることが、被害者において被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるといえるなどの事実関係の下においては、当該嘘を一連のものとして被害者に述べた段階で、被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められるとした最高裁判決の評釈。 |
Databáze: | OpenAIRE |
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