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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報. 14(1):35-44
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。以下同じ。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報=Journal of Hiroshima Bunka Gakuen University Center for Networking Society. 14(1):35-44
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。以下同じ。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報. 13(1):31-42
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。以下同じ。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報=Journal of Hiroshima Bunka Gakuen University Center for Networking Society. 13(1):31-42
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。以下同じ。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関
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聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University. 29(2):41-56
貸主が過払金を返還しないで新たな貸付けをした場合について,2007年2月13日以降の一連の最高裁判決は,「過払金充当合意が存在しなければ,貸主は新たな貸付額の全部を元本として返
Autor:
OKADA, Ai
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京女法学. :117-141
Autor:
Wataru, Yamaoka
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同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review). 67(7):2979-2999
本稿が検討対象とする最判平成27年6月1日は、債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾による抗弁の切断の要件としての、譲受人の認識が問題となった事案である。本稿では、近
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法政研究. 82(2/3):793-811
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福島大学研究年報. 5:9-18