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pro vyhledávání: '"法解釈"'
Publikováno v:
京都工芸繊維大学学術報告書. 15:47-76
本論文は、法律の解釈における「立法者意思」と立法資料の意義について、ドイツの近年の学説を素材に考察するものである。まず、「立法者意思」の理論的な位置づけ(法的なフィク
Autor:
Tatsuaki, Maeda
Publikováno v:
同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review). 72(6):1749-1759
裁判官が裁判するとき、憲法第76条第3項によって、常に法的根拠が必要である。したがって、裁判三段論法の「大前提」において法解釈を行うとき、その法解釈行為も法的根拠が必要で
Autor:
齋藤, 暁
甲第22935号
法博第255号
新制||法||171(附属図書館)
学位規則第4条第1項該当
Doctor of Laws
Kyoto University
DGAM
法博第255号
新制||法||171(附属図書館)
学位規則第4条第1項該当
Doctor of Laws
Kyoto University
DGAM
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/2433/263396
Publikováno v:
中央ロー・ジャーナル. 13(1):3-20
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法学教育にとって、学生が複雑な法的問題を独力で解決できるようにすることは、きわめて重要ではあるが容易ではない。認知心理学の知見からすると、熟練した法律家
法学教育にとって、学生が複雑な法的問題を独力で解決できるようにすることは、きわめて重要ではあるが容易ではない。認知心理学の知見からすると、熟練した法律家
Publikováno v:
法学新報. 124(5・6):143-200
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憲法学界の大勢は、国際法を必ずしも十分に考慮せず、憲法第九条の絶対平和主義的解釈だけを継承し支持してきた。その結果、わが国の安全保障の方式について基本的
憲法学界の大勢は、国際法を必ずしも十分に考慮せず、憲法第九条の絶対平和主義的解釈だけを継承し支持してきた。その結果、わが国の安全保障の方式について基本的
Publikováno v:
大東文化大学紀要. 社会科学. 55:145-161
Publikováno v:
中央ロー・ジャーナル. 12(3):59-79
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法学教育にとって、学生が複雑な法的問題を独力で解決できるようにすることは、きわめて重要ではあるが容易ではない。認知心理学の知見からすると、熟練した法律家
法学教育にとって、学生が複雑な法的問題を独力で解決できるようにすることは、きわめて重要ではあるが容易ではない。認知心理学の知見からすると、熟練した法律家
Publikováno v:
中央ロー・ジャーナル. 12(1):69-88
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法学教育にとって、学生が複雑な法的問題を独力で解決できるようにすることは、きわめて重要ではあるが容易ではない。認知心理学の知見からすると、熟練した法律家
法学教育にとって、学生が複雑な法的問題を独力で解決できるようにすることは、きわめて重要ではあるが容易ではない。認知心理学の知見からすると、熟練した法律家
Publikováno v:
現代社会研究 = The Journal of Contemporary Social Sciences. 15:103-110
Publikováno v:
中央ロー・ジャーナル. 11(3):39-63
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法学教育にとって、学生が複雑な法的問題を独力で解決できるようにすることは、きわめて重要ではあるが容易ではない。認知心理学の知見からすると、熟練した法律家
法学教育にとって、学生が複雑な法的問題を独力で解決できるようにすることは、きわめて重要ではあるが容易ではない。認知心理学の知見からすると、熟練した法律家