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pro vyhledávání: '"地方税法"'
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報. 14(1):35-44
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。以下同じ。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報. 13(1):31-42
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。以下同じ。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報=Journal of Hiroshima Bunka Gakuen University Center for Networking Society. 12(1):29-36
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。以下同じ。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報=Journal of Hiroshima Bunka Gakuen University Center for Networking Society. 11(1):59-68
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関する事例研
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法政研究. 82(1):81-97
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報. 10(1):67-77
本研究は、市町村(東京都の特別区にあっては、地方税法734条1項の特例規定により、特別区ではなく東京都である。)に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関する事例研
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広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報=Journal of Hiroshima Bunka Gakuen University Center for Networking Society. 9(2):49-74
本研究は、市町村・特別区に課税権がある固定資産税課税をめぐる争訟に関する事例研究である。固定資産税課税をめぐる争訟は、現在でも決して少なくない。本稿では、まずその研究
Autor:
廖浩學, Liao, Hao Hsueh
在財政適足的原則下,尋求公平與效率間的平衡點,一直是租稅制度所探討的重點,而針對租稅結構的討論更是焦點所在,可是對於稅務行政組織的檢討卻相對不受重視,惟一國租稅制度主
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http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0095921034%22.