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Publikováno v:
大東法学. 30(1):73-101
本稿は、民法121条の2第1項に規定された、契約が無効である場合の効果としての原状回復に関する問題を扱うものである。改正前民法では、契約が無効である場合(あるいは取消しの結
Publikováno v:
法学新報. 125(5-6):117-131
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被告人に訴訟能力がないために公判手続きが停止された後、訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続きの再開の可能性がないと判断される場合、裁判所は、刑訴法三三八
被告人に訴訟能力がないために公判手続きが停止された後、訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続きの再開の可能性がないと判断される場合、裁判所は、刑訴法三三八
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尚美学園大学総合政策研究紀要 = Bulletin of policy and management, Shobi University. 32:27-45
近時の学説は、従前の学説と比較して、法律による行政の原理と信頼原則の両要請のバランスを重視する。そして、「利益衡量」を通じて行政処分の取消しと維持の両ベクトル間の調整
Publikováno v:
法学新報. 125(3-4):171-185
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刑の執行猶予の言渡し取消し請求において、刑訴規則三四条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者は、検察官及び被請求人であり、被請求
刑の執行猶予の言渡し取消し請求において、刑訴規則三四条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者は、検察官及び被請求人であり、被請求
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法学新報. 124(7-8):1-38
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通説たる宣言的効果説が念頭におく国家承認の概念を国際社会の分権的構造のなかに位置づけると、承認は国際法主体たる国家の要件の充足を認定する行為であり、国内
通説たる宣言的効果説が念頭におく国家承認の概念を国際社会の分権的構造のなかに位置づけると、承認は国際法主体たる国家の要件の充足を認定する行為であり、国内
Autor:
江戸川大学
Publikováno v:
江戸川大学紀要 = Bulletin of Edogawa University. 29
Autor:
MAEKAKU, Kazuhiro
Publikováno v:
21世紀社会研究所紀要. (2):67-82